以下の国内募集型企画旅行条件書をお読みの上、お申込みください。本条件書は、旅行業法第12条4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
この旅行はニューワールドツーリスト中国観光株式会社(以下「当社」という。)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。又、契約内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、インターネットホームページ(以下「ホームページ」という。)、本旅行条件書、最終日程及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という。)によります。
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お1人につき下記の申込金又は旅行代金金額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料のそれぞれの一部として取り扱います。
| 旅行代金(お1人) | 1万円未満 | 1万円以上 |
|---|---|---|
| お申込み金 | 2,000円 | 旅行代金の20% |
電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による予約も受け付けます。この場合、予約時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に申込書の提出と申込金の支払がなされていない場合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱います。
旅行契約は、申込金を当社が受領したときに成立するものとします。当社は旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件を記載した契約書面をお渡しします。
確定書面は旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日に確定書面を交付する場合があります。
旅行代金は旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いただきます。
第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに理由を説明して、旅行日程表、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。但し緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。
旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
お客様は、あらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項を記入の上、一人あたり所定の手数料とともに当社に提出していただきます。
旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
お客様はいつでも、第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
また、次に掲げる場合においてお客様に理由を説明して解除することがあります。
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
お客様の責に帰さない事由により旅行サービスの提供を受けられない場合には、当該部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち当該部分から取消料等を差し引いたものを払戻しいたします。
当社は次に掲げる場合において、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、お1人につき下記の取消料をお支払いいただきます。
| 期間 | 取消料 |
|---|---|
| 21日前まで | 無料 |
| 20日〜8日前 | 旅行代金の20% |
| 7日〜2日前 | 旅行代金の30% |
| 旅行開始前日 | 旅行代金の40% |
| 旅行開始当日 | 旅行代金の50% |
| 旅行開始後の解除及び無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。
当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させることがあります。添乗員の同行の有無はパンフレットに明示してあります。
添乗員等の業務は、原則は8時から20時までとします。お客様は、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。
当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
お荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に通知があったときに限り、一人15万円を限度として賠償いたします。
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
お客様は、旅行開始後に旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
当社は、当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により被った損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
当社は、旅行契約の内容について重要な変更が生じたときは、旅行代金に所定の率を乗じた額の変更補償金をお支払いします。但し、当該変更が当社の関与し得ない事由によるものであるときは除きます。
変更補償金の額が旅行代金に15%以上の率を乗じた額以上となったときは、15%以上の率を乗じた額を上限とします。変更補償金の額が1件あたり1,000円未満であるときは支払いません。
当社は、提携するクレジット会社のカード会員より、所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に、電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行の申し込みを受ける場合があります(通信契約)。
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなし、契約取引を行います。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金となります。
「追加代金」とは、お一人部屋使用追加料金、ホテル等のアップグレード追加料金等をいいます。「割引代金」とは、こども割引、おとな3人目以降の割引等をいいます。
旅行についての詳細な注意事項はパンフレットの「旅行についてのご注意」等をお読みください。
当社は、一般社団法人日本旅行業協会保証会員になっております。当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、弁済業務保証金から弁済を受けることがあります。
この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社は、一般社団法人日本旅行業協会保証会員になっております。